消費税のアップを控えて、マイホームの駆け込み購入や消費税がアップしたあとの買い控えをふせぐために「すまい給付金」という制度が予定されています。
給付金というからにはお金がもらえるワケですが、給付を受ける条件がちょっと複雑です。
このため、国土交通省も事業者向け、一般向けの勉強会を全国で展開しています。
ファイナンシャルプランナーとしてはかなり気になる給付金なのでさっそく大阪で開催の勉強会に行ってきました。
結論からいうと、すまい給付金が使えるかどうかは人によって違うということがわかりました(苦笑)。
中野が勉強会に参加して気になったところを紹介します。
中古物件の場合、使える可能性が低い!?
うっかり忘れていたのですが、実は中古物件の場合、消費税はかかりません。これは、個人間売買には消費税がかからないというルールがあるからです。不動産屋さんは個人と個人の仲介をしているだけで、販売をしているわけではないので、不動産屋さんに見つけてもらったといっても中古の場合は消費税がかかりません。
すまい給付金は消費税アップの対策の制度ですから、消費税がかからない中古物件に関しては税金がかからないということになります。
ただし、不動産屋さんが買い取って売りに出す中古再販物件に関しては消費税がかかりますので、住まい給付金が使えます。
給付要件は年収ではない!?
住宅ローンを使う場合、借りることができる金額の上限を計算するときには年収で計算するのですが、住まい給付金では都道府県民税の所得割の額で給付額