労災になる?自転車通勤の事故などには注意

スクーター通勤なので冬は重装備のファイナンシャルプランナーの中野です。

私の事務所は市内なのですが、事務所の近くにバイク用の駐輪場があるため、時間の効率とコストが割安なスクーター通勤を実施しています。

電車で通うのに比べて1/3くらいのコスト(バイク本体含まず)で通勤できるので、有難いツールになっています。

わたしと同じように考えている人が多いのか、バイクや自転車の駐輪場は平日はどこもいっぱいの状況です。

なんと、会社で自転車通勤を奨励している会社もあるようです。

自己判断での自転車通勤は要注意!

この会社のように、「自転車通勤してもいいよ」と言っている(制度として採用されている)会社であれば、OKなのですが、無断だったり、会社は知っているけど黙認だったりするとかなり要注意です。

と、いうのも本来は電車通勤で必要な交通費をもらってて、自転車通勤をしているちゃっかり屋さんの場合、あきらかに交通費を貰いすぎているので、会社から返還を求められる可能性もあります。

「お金を返せ」くらいだったらいいのですが、万が一、通勤中に事故などが遭った場合は、通常労災と認定されるのですが、会社が指示している通勤経路(方法)と違っている場合、労災と認定されない可能性もあります。この場合は自費での治療となるので逆に負担が大きくなってしまう可能性もあるわけです。自分自身だけでなく、人にケガをさせたり、物を壊してしまった場合も考えておくべきでしょう。

節約のため、健康のためのこととはいえ、ルール外のことをしてしまうと思わぬ落とし穴があったりしすので、会社の許可を取るなど自己防衛して取り組んでくださいね!

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この記事を書いた人

中野 敦成のアバター 中野 敦成 ファイナンシャルプランナー(FP)

「この知識をたくさんの人に知って欲しい。そして、生活を豊かに、夢をあきらめず実現して欲しい。そのためのお手伝いをできる仕事がしたい!」と思い、金融機関で勤めた経験もなく勢いのまま会社を辞め、独立系ファイナンシャルプランナー(特定の保険会社や金融機関などに属さないFP)として大阪で2005年に開業。
長年、サービス提供を行っていく中で、先輩FPや仲間のFP、税理士や司法書士などの専門家のアドバイスやサポートを受けて、相談技術や相談実務で役立つFP知識を増やす。
ファイナンシャルプランナーはお金の専門家として責任を持ち、お客様とお会いして相談をお受けいただいた前より、ホッとした表情や笑顔でお帰りになるお客様の顔をみて「やっぱりファイナンシャルプランナーという職業はいい職業やな」と日々実感している。

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