相続というと、多くの人が
「うちはお金持ちじゃないから、関係ない」
と思っているかもしれません。
みなさんが思われている、相続というのは、
『相続税』のことではないでしょうか?
誰にでも起こりえる相続について、
気を付けたいポイントをお伝えします。
相続財産の大半が不動産!?
国税庁の統計データを見ると、
相続財産の内訳では
不動産(土地、建物)の割合が45%以上
となっています。
このデータは、相続税を納めている人の
データですが、相続税を納めていない人の
相続財産に占める不動産の割合はもっと
大きくなるのではないかと思います。
不動産というと、賃貸アパートや田や
畑などをイメージする人も居るかも
しれませんが、あなたやあなたの両親が
住んでいる自宅やその土地も不動産になります。
あなたのご両親が持ち家であれば、
ご両親が亡くなった時は、その自宅が
あなたの相続財産になります。
両親がいなくなった自宅はどうする?
ご両親が亡くなり、住まなくなった家は
どうするのがいいでしょうか?
わたしのところに相談に来られる人の多くは、
「とりあえず、そのまま」という人が多いのですが、
これはとても気を付けなくてはいけません。
まずは、亡くなった人がそのまま不動産の
所有者とはなれないので、所有者は遺族になります。
「登記」という手続きを行う必要があるのですが、
登記していないケースや、兄弟で共有にして
しまっている場合などは、
後々面倒なことになる可能性があります。
放っておくと危ないケースとは?
「実家に住む予定は全くないが、
両親が暮らしていた家だし、
兄弟で分けるにも一つしかないから、
とりあえず共有名義で持っておこう」
なんていうケースです。
もし、ご両親が85歳で他界された場合、
その子どもは、60歳近いのではないでしょうか?
兄弟二人のうち、どちらかが亡くなったら、
不動産の名義はどうなるか?もちろん、
亡くなった方の遺族、配偶者や子ども達に引き継がれます。
そのうちに、もう一方もなくなると同じように
その人の配偶者や子ども達の名義になります。
このように、共有名義でほったらかしにしておくと、
どんどん共有名義での所有者が増えてしまって、
だれかが「売った方がいいのではないか?」
などという話が出た場合に、たくさんの人の了承が
いることになります。
人の数が増えれば、もちろんそれぞれの思惑、
感情などで意見が合わなくなってしまいます。
結果として、『売れない不動産』となってしまい、
財産である不動産が邪魔者になってしまいかねません。
このように、相続で引き継いだ自宅やその土地などは、
使い道がなく、どうしようかと迷った場合は、
売却をした方が将来の揉め事を防ぐことになり、
心配事を減らすことができるでしょう。
思い出のある自宅を売却するのは心情的に
寂しく感じることもあるでしょうが、
家族が集まるタイミングでしっかりと
考えることが大事です。
家族だけでは意見がまとまらない、
進まないと感じた時には、中立的立場の専門家、
ファイナンシャルプランナーや税理士などにア
ドバイスを求めるのもいいでしょう。